2010年10月27日

116億円サービス残業是正 労働基準監督署

こんばんは静岡市清水区の税理士、社会保険労務士、行政書士の尾崎慎也です。

厚生労働省は、全国の労働基準監督署が平成21年度に残業に対する割増賃金が
不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり
100万円以上の割増賃金が支払われたものの状況を取りまとめました。

・是正企業数   1,221企業  (前年度比 ▲332企業)
・支払われた割増賃金合計額   約116億円  (同 ▲約80億円)
・対象労働者数    約11万2千人  (同 ▲約6万9千人)
・割増賃金の平均額 1企業当たり950万円、労働者1人当たり 10万円
・業種別にみると、対象者が最も多かったのは製造業(38,693人)で、
 次いで金融・広告業(20,210人)、商業(17,435人)でした。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ufxb.html

もし労働基準監督署に社員が駆け込み、サービス残業で訴えられたとすると、
一体どうなるのでしょう?

まず監督署は事実確認のために、調査を開始します。

具体的には、通常であれば監督署から電話又は書面で、事実確認のために
臨検を行なうので、○月○日の○時に監督署まで必要な帳簿を持って出頭する
ように、といった告知が来ます。

ここでいう必要な帳簿として必ず指示されるのは、法定3帳簿(出勤簿・賃金
台帳・労働者名簿)などです。

社員の申告通りサービス残業が行われていたと判断されれば、「是正勧告書」
が交付されることになります。

もし、会社が備えておくべき帳簿類が整備されていないと場合は、労務管理の
ルールさえも守れない会社であるという悪印象を監督官に与えることになります。

監督官も人の子ですから、厳しい是正勧告内容になる可能性もあります。

こういったことを未然に防ぐために就業規則を整備することで一定程度は回避する
ことができます。

そうはいっても実際は就業規則の作成は費用がかかりますので、中小企業の
経営者は監督署が来た時に対処すればよいと考えている方が多いように思えます。

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Posted by 静岡市の税理士 at 10:57│Comments(0)最新情報
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